更新日 2019年 12月 2日
【会員・会費・会則】
会員
・会員は安心して暮らせる分譲マンションの住環境について
関心があり、当会の目的に努力、協力をする者。
・ 会員申込書・会費を納め会員となる。
仮会員申し込みの間は会費無し。
・ 会員期間 1年
・ 入会のご案内及び受付
申し込み記載項目
【氏名】
【住所】
【マンション名】
【電話】
【通信欄】分譲マンション住人、管理組合役員
【Eメール】
はがき、Mail
会費 1,000円 (1年間)
会則
第 1条 (名称)
この会は、葛飾分譲マンション住人ネットワーク・交流会と称する。
略称 【葛飾分譲マンション住人ネットワーク】
第 2条 (事務局の所在)
住所 葛飾区柴又6-30-2-510 電話 03-3659-0163
Mail sekikawa1192@live.jp
担当者 関川 利夫
第 3条 (目的)
この会は、会員の向上に寄与することを目的とする。
また、会員相互の親睦を深めることを目的とする。
第 4条 (事業)
この会は、その目的に基づき、次の事業を行う。
1.向上に役立つ知識、情報の収集、および、公開。
2.必要な研究、開発、および、習得。
3.提言、および、関係諸団体との連携。
第 5条 (会員の資格)
分譲マンション居住者
会員は安心して暮らせる分譲マンションの住環境について
第 6条 (入会および退会)
1.入会
この会に、入会を希望する者は、事務局に所定の加入申込書を提出し、幹事会の承認を
得なければならない。
幹事会の承認と会費納入をもって、加入手続きは完了する。
2.退会
イ.退会を希望する会員は、事務局に所定の退会届け書を提出しなければならない。
退会届け書の受理をもって、退会手続きは完了する。
ロ.会員が、前条に定める資格要件を喪失した時、および、年度会費を該当年度の末日ま
でに支払わなかった時は、退会させられる。
この場合は、幹事会の議を経て、最寄りの総会の確認を必要とする。総会の確認をもっ
て、退会手続きは完了する。
第 7条 (会員の権利と義務)
会員は、必要な時はいつでも、この会の運営に関して発言する権利を持つ。
第 8条 (行事)
この会は、次の諸行事を行う。
1.定時総会 各年度4月に開催。
2.臨時総会の開催。
3.交流会、の開催。
4.セミナー、講演会の開催。
5.懇親行事の開催。
第 9条 (総会)
1.次の事項は、総会の議を経なければならない。
イ.決算、予算
ロ.前年度の活動報告、および、当年度の活動方針
ハ.会則の改訂
ニ.役員の定数の変更、および、役員の選出
ホ.年度会費の改訂、追加徴収、ならびに、特別会計の処理
ヘ.外部諸団体との連携に関する事項
ト.関係諸団体などへの提言に関する事項
チ.第6条2項ロに定める退会に関する事項
リ.その他、この会の運営に関する重要事項
2.総会は、代表幹事が招集する。
招集にあたっては、開催日の10日前までに、日時、場所、議題など必要事項を会員に
周知させねばならない。
3.総会は、会員の半数以上の出席をもって成立する。
委任状による出席を認める。
4.議事は、出席会員の中から互選により議長(1名)が進行する。
5.議事は、委任状によるものも含め会員の過半数の賛成をもって決定する。
第10条 (役員)
この会に、次の役員を置く。
1.代表幹事 1名
2.幹事 数名
3.会計 1名
4.監査 1名
第11条 (代表幹事)
1.代表幹事は互選により選出する。
2.代表幹事の任期は、1年とする。留任は妨げない。
3.幹事は、次の業務を行う。
イ.総会の招集と、総会議題の審議および提案
ロ.各種行事の企画
ハ.入会希望の審議
第13条 (監査)
1.総会において選出する。
2.会計・監査の任期は2年とし留任は妨げない。
3.会計・監査は、次の業務を行う。
イ.決算報告書の監査。定時総会の前に、該当年度の会計監査を担当した者が行う。
ロ.会計処理についての監査。必要に応じて随時行う。
第14条 (経理の内容)
この会の経費は、次の収入をもってこれに当てる。
1.年度会費
2.臨時会費
3.寄附金
4.その他
第15条 (年度会費)
1.翌年の年度会費の金額は、年度末総会において決定する。
2.年度会費は、毎年4月、あるいは、加入時に納入する。
3.期の途中に入会する場合も、月割計算は行わない。
4.期の途中で退会する場合も、払い戻しは行わない。
第16条 (臨時会費)
1.臨時会費は、次の場合に徴収する。
イ.各種行事に対する実費。
ロ.各種行事において会員外の参加者に対する参加費。
ハ.止むを得ざる事情により行う年度会費の追加徴収。
第17条 (会計年度)
この会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
第18条 (会則変更)
会則条項を追加、変更、削除する場合は、幹事会で過半数の承認を得た後、
総会において、会員の2/3以上の賛成を得なければならない。なお、委任状による出席も認
めるものとする。
第19条 (会則に定めのない事項などの処理)
この会則に定めのない事項の処理、および、運営に関して重大な疑義が生じた場合は、総会に
おいて協議する。